【第52回】2019年8月試験

【第52回】学科一般・問題15(2019年8月試験)

気象業務法に基づく警報事項(特別警報に係る警報事項を除く)の通知を受けた機関等の措置に関して述べた次の⽂①〜⑤の中から,誤っているものを⼀つ選べ。

  1. ① 予報業務の許可を受けた者は,当該予報業務の⽬的及び範囲に係る気象庁の警報事項を,当該予報業務の利⽤者に迅速に伝達するように努めなければならない。

  2. ② 海上保安庁の機関は,気象庁から通知された警報事項を,直ちに航海中及び⼊港中の船舶に周知させるように努めなければならない。

  3. ③ 国⼟交通省の機関は,気象庁から通知された警報事項を,直ちに航⾏中の航空機に周知させるように努めなければならない。

  4. ④ 市町村⻑は,都道府県の機関から通知された警報事項を,直ちに公衆及び所在の官公署に周知させるように努めなければならない。

  5. ⑤ ⽇本放送協会の機関は,気象庁から通知された警報事項を,直ちに放送するように努めなければならない。

答え
⑤ ⽇本放送協会の機関は,気象庁から通知された警報事項を,直ちに放送するように努めなければならない。
解説
「⑤ ⽇本放送協会の機関は,気象庁から通知された警報事項を,直ちに放送するように努めなければならない。」

これはです。

「直ちに放送するように努めなければならない」という努力義務ではなく、「直ちに放送をしなければならない」という義務です。

これは気象業務法第15条6で定められています。

①~④は周知させる手段が明確ではないため義務にしづらいですが、⽇本放送協会(=NHK)はテレビで伝えられることが明確なので義務となっています。

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