【第56回】2021年8月試験

【第56回】学科一般・問題15(2021年8月試験)

 気象業務法に定められた警報や特別警報について述べた次の文(a)〜(d)の下線部の正誤について,下記の①~⑤の中から正しいものを1つ選べ。

  1. (a) 警報とは,重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報をいう。

  2. (b) 特別警報は,予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表される。

  3. (c) 気象庁から特別警報に係る警報事項の通知を受けた都道府県の機関は,直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない。

  4. (d) 特別警報の基準を定めようとするときは,気象庁は,あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

(a)のみ誤り
(b)のみ誤り
(c)のみ誤り
(d)のみ誤り
すべて正しい
答え
⑤ すべて正しい
解説 (a)について

「警報とは,重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報をいう。」

これはです。

気象業務法の第2条に記載されています。

この法律において「警報」とは、重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報をいう。

(気象業務法の第2条より引用)

解説 (b)について

「特別警報は,予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表される。」

これはです。

気象業務法の第13条2と第15条2に記載されています。

気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する警報をしなければならない。

(気象業務法の第13条2より引用)

気象庁は、第十三条の二第一項の規定により、気象、地象、津波、高潮及び波浪の特別警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。

(気象業務法の第15条2より引用)

解説 (c)について

「気象庁から特別警報に係る警報事項の通知を受けた都道府県の機関は,直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない。

これはです。

気象業務法の第15条2に記載されています。

前項の通知(※特別警報に係る警報事項)を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない。

(気象業務法の第15条2より引用)

解説 (d)について

「特別警報の基準を定めようとするときは,気象庁は,あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

これはです。

気象業務法の第13条2に記載されています。

気象庁は、前項の基準(※特別警報の基準)を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

(気象業務法の第13条2より引用)

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