【第50回】2018年8月試験

【第50回】学科一般・問題15(2018年8月試験)

警報について述べた次の⽂(a)〜(d)の正誤について,下記の①〜⑤の中から正しいものを⼀つ選べ。

  1. (a) 地⽅公共団体は,⾼潮の警報をしてはならない。

  2. (b) 市町村⻑は,都道府県の機関から気象庁の警報事項の通知を受けたときは,災害対策基本法の規定に基づき,必要と認める地域の居住者,滞在者その他の者に対し,避難のための⽴退きを勧告しなければならない。

  3. (c) 気象庁が⾏う地⾯現象警報とは,⼤⾬,⼤雪等による⼭崩れ,地滑り等の地⾯現象に関する警報をいい,その警報事項を気象警報に含めて発表している。

  4. (d) ⺠間気象事業者などが予報業務の許可を受けるためには,当該予報業務の⽬的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものである必要がある。

(a)のみ誤り
(b)のみ誤り
(c)のみ誤り
(d)のみ誤り
すべて正しい
答え
② (b)のみ誤り
解説 (a)について
「地⽅公共団体は,⾼潮の警報をしてはならない。」

これは正しいです。地⽅公共団体が⾼潮警報を出すことはできません。

気象業務法第23条には以下の記載があります。

気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

よって、原則として警報は気象庁しか出すことができません。

『政令で定める場合は、この限りでない』に該当する場合は津波警報です。

気象業務法施行令第10条には以下の記載があります。

法第二十三条ただし書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村の長が津波警報をする場合とする。

解説 (b)について
「市町村⻑は,都道府県の機関から気象庁の警報事項の通知を受けたときは,災害対策基本法の規定に基づき,必要と認める地域の居住者,滞在者その他の者に対し,避難のための⽴退きを勧告しなければならない。」

これは誤りです。

「避難のため⽴退きを勧告しなければならない」ではなく「避難のための立退きを指示することができる」が正しいです。

災害対策基本法第60条には以下の記載があります。

(市町村長の避難の指示等)
第60条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。

解説 (c)について
「気象庁が⾏う地⾯現象警報とは,⼤⾬,⼤雪等による⼭崩れ,地滑り等の地⾯現象に関する警報をいい,その警報事項を気象警報に含めて発表している。」

これは正しいです。

気象業務法施行令第4条に記載されています。

実際に警報が発表されるときは、大雨警報では「土砂災害に警戒してください。」等の文言が記載されることがあります。(参考:2019年7月11日発表の警報

解説 (d)について
「⺠間気象事業者などが予報業務の許可を受けるためには,当該予報業務の⽬的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものである必要がある。」

これは正しいです。予報業務許可に必要なことは以下の通りです。

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