【第51回】2019年1月試験

【第51回】学科一般・問題15(2019年1月試験)

気象の予報業務の許可を受けた者について述べた次の文(a)~(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを,下記の①~⑤の中から一つ選べ。

  1. (a) 気象庁長官の許可を受けて気象の予報業務を行っている者は,予報事項に係る現象の予想を行った気象予報士の名前を記録し,3年間保存しなければならない。

  2. (b) 気象の予報業務について許可を受けた会社に雇用されている気象予報士が,会社の業務として同社が許可を得ていない波浪の予報を行った場合,当該気象予報士のほか,法人としての会社も罰せられる。

  3. (c) 気象の予報業務の許可を受けた者は,気象庁発表の予報を気象予報士の確認を経ずにそのまま利用者に提供することはできない。

(a) (b) (c)
答え
④ 誤 正 誤
解説 (a)について
「気象庁長官の許可を受けて気象の予報業務を行っている者は,予報事項に係る現象の予想を行った気象予報士の名前を記録し,3年間保存しなければならない。」

これはです。3年間ではなく2年間です。

気象業務法施行規則第12条の2」に記載されていますが、要約すると以下の通りです。

予報業務の許可を受けた事業者が予報業務を行なった場合、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、その記録を2年間保存しなければならない。

  • 予報事項の内容及び発表の時刻
  • 気象予報士の氏名
  • 気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況
解説 (b)について
「気象の予報業務について許可を受けた会社に雇用されている気象予報士が,会社の業務として同社が許可を得ていない波浪の予報を行った場合,当該気象予報士のほか,法人としての会社も罰せられる。」

これはです。

そもそも予報業務の許可を受けているのは「会社」なので、気象予報士個人だけが罰せられることはない、とイメージできれば良いかと思います。

ちなみにこの場合は「気象業務法第46条」より、罰金50万円以下の処罰になると思います。

解説 (c)について
「気象の予報業務の許可を受けた者は,気象庁発表の予報を気象予報士の確認を経ずにそのまま利用者に提供することはできない。」

これはです。

気象業務法第19条の3」より、気象予報士の確認を経る必要があるのは、予報業務のうち現象の予想についてです。

気象庁発表の予報をそのまま利用者に提供するぶんには、予報の作業はしていないので問題ありません。

利用者が直接気象庁のホームページから天気予報を確認した場合と情報的には変わりないのでOKです。

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