【第54回】2020年8月試験

【第54回】学科一般・問題14(2020年8月試験)

気象業務法に規定する罰則が適用される事例について述べた次の文(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを,下記の①〜⑤の中から1つ選べ。

  1. (a) 地方公共団体が気象庁に届出をして使用している雨量計を,通行人が正当な理由がないのに壊した。

  2. (b) ある小学校が,気象庁長官の検定を受けていない風速計を校庭に設置して毎日一定の時刻に観測し,その成果を教育のために利用していた。

  3. (c) 気象庁長官の命を受け,私有地で観測を行おうとした気象庁職員の立ち入りを,土地所有者が正当な理由なく拒んだ。

  (a) (b) (c)
答え
③ 正 誤 正
解説 (a)について
「地方公共団体が気象庁に届出をして使用している雨量計を,通行人が正当な理由がないのに壊した。」

これはです。観測測器を壊したら罰金を払わなければいけない可能性があります。

罰則については、気象業務法 第7章に記載があります。

第37条の規定に違反した者は、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(気象業務法 第7章 第44条)

第37条の概要は以下の通りです。

誰であっても、正当な理由なく、気象測器や警報の標識を壊したり移動させたりしてはいけない

解説 (b)について
「ある小学校が,気象庁長官の検定を受けていない風速計を校庭に設置して毎日一定の時刻に観測し,その成果を教育のために利用していた。」

これはです。

教育のために利用する場合は、検定を受けていない風速計を使ってもOKです。

気象庁以外の人がおこなう気象観測については、気象業務法 第6条に記載されています。概要は以下の通りです。

気象庁以外の政府機関や地方公共団体が気象観測をするときは、技術上の基準に沿って観測しないといけません。ただし、以下の場合は例外です。

  • 研究のための気象観測
  • 教育のための気象観測
  • 国土交通省令で定める気象観測
解説 (c)について
「気象庁長官の命を受け,私有地で観測を行おうとした気象庁職員の立ち入りを,土地所有者が正当な理由なく拒んだ。」

これはです。

気象庁職員が自分の所有する土地で観測しようとしたとき、理由なく拒否すると、30万円以下の罰金になる可能性があります。

気象庁職員の立ち入りについては、気象業務法 第38条に記載されています。

気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うため必要がある場合においては、当該業務に従事する職員を国、地方公共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入らせることができる。(気象業務法 第38条)

第38条の罰金については、気象業務法 第47条に記載されています。

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

  1. 第20条の2(第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  2. 第38条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
  3. 第41条第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第41条第4項又は第6項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

(気象業務法 第47条)

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