【第51回】2019年1月試験

【第51回】学科一般・問題14(2019年1月試験)

気象予報士について述べた次の文(a)~(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを,下記の①~⑤の中から一つ選べ。

  1. (a) 気象予報士試験に合格した者が気象予報士となるには,合格した日から1年以内に気象庁長官の登録を受けなければならない。

  2. (b) 気象予報士は,気象の予報業務に従事するときには,自らが遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない。

  3. (c) 気象予報士は,自ら気象予報士の登録の抹消を申請することができる。申請が認められた場合は,再び気象予報士への登録を申請することができない。

(a) (b) (c)
答え
⑤ 誤 誤 誤
解説 (a)について
「気象予報士試験に合格した者が気象予報士となるには,合格した日から1年以内に気象庁長官の登録を受けなければならない。」

これはです。

気象予報士になるためには、試験に合格した後に気象庁に申請する必要がありますが、期間は決められていません

これは気象業務法第24条の22に記載されています。

解説 (b)について
「気象予報士は,気象の予報業務に従事するときには,自らが遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない。」

これはです。

自らが遅滞なく…」ではなく、事業者が届け出を行ないます。

気象会社にいる気象予報士は、会社が予報業務の許可を受けていれば、個人で届け出る必要はありません。

(気象予報士が何百人も働いている会社で、一人一人の予報士がそれぞれ届け出していたら、気象庁長官も大変ですよね。。。)

これは気象業務法施行規則第50条に記載されています。

解説 (c)について
「気象予報士は,自ら気象予報士の登録の抹消を申請することができる。申請が認められた場合は,再び気象予報士への登録を申請することができない。」

これはです。

気象予報士が登録抹消の申請をすることはできます。気象業務法第24条の25

「再び気象予報士への登録を申請することができない」ということはありません。

ちなみに、気象予報士の登録が抹消されるパターンは以下の通りです。

  • 本人から登録の抹消の申請があった場合
  • 本人が死亡した場合
  • 気象業務法に違反して罰金以上の刑になり、その執行が終わってから2年を経過していない場合
  • 気象予報士の登録に偽りや不正があった場合
  • 気象予報士試験を不正な手段で合格し、合格を取り消された場合

<< 前の問題

次の問題 >>

-【第51回】2019年1月試験
-