【第50回】2018年8月試験

【第50回】学科一般・問題12(2018年8月試験)

予報業務の許可を受けた者(地震動,⽕⼭現象⼜は津波の予報業務のみの許可を受けた者を除く。)の義務に関して述べた次の⽂(a)〜(d)の正誤について,下記の①〜⑤の中から正しいものを⼀つ選べ。

  1. (a) 予報業務の⽬的⼜は範囲を変更しようとするときは,その30⽇前までに,気象庁⻑官に届け出なければならない。

  2. (b) 予報業務の全部または⼀部を廃⽌したときは,廃⽌した⽇から30⽇以内に,気象庁⻑官に届け出なければならない。

  3. (c) 予報業務の許可を受けていた者がその名称を変更したときは,予報業務の⽬的および範囲に変更がなければ,名称の変更について気象庁⻑官に報告書を提出する必要はない。

  4. (d) 予報業務に⽤いる現象の予想の⽅法の変更を⾏うときは,あらかじめ気象庁⻑官の認可を受けなければならない。

(a)のみ正しい
(b)のみ正しい
(c)のみ正しい
(d)のみ正しい
すべて誤り
答え
② (b)のみ正しい
解説 (a)について
「予報業務の⽬的⼜は範囲を変更しようとするときは,その30⽇前までに,気象庁⻑官に届け出なければならない。」

これはです。

「30日前までに届け出る」ではなく「気象庁長官の認可」が必要です。

気象業務法の第19条に載っています。

気象情報は国民の生命と財産を守る重要な情報ですので、予報業務の目的・範囲を変更する場合は、きちんと認可を受ける必要があります。

解説 (b)について
「予報業務の全部または⼀部を廃⽌したときは,廃⽌した⽇から30⽇以内に,気象庁⻑官に届け出なければならない。」

これは正です。気象業務法第22条に載っています。

予報業務を廃止した場合は認可を受ける必要はなく、届け出のみでOKです。

解説 (c)について
「予報業務の許可を受けていた者がその名称を変更したときは,予報業務の⽬的および範囲に変更がなければ,名称の変更について気象庁⻑官に報告書を提出する必要はない。」

これはです。

名称を変更した場合は報告書を提出しなければいけません。

気象業務法施行規則第50条4に載っています

解説 (d)について
「予報業務に⽤いる現象の予想の⽅法の変更を⾏うときは,あらかじめ気象庁⻑官の認可を受けなければならない。」

これはです。

報告書を提出する必要はありますが、認可を受ける必要はありません。

気象業務法施行規則第50条6に載っています。

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