【第56回】2021年8月試験

【第56回】学科一般・問題12(2021年8月試験)

 気象の予報業務の許可を受けている者(「予報業務許可事業者」という)に罰則が適用される事例について述べた次の文(a)〜(d)の正誤について,下記の①~⑤の中から正しいものを1つ選べ。

  1. (a) 予報業務許可事業者が,当該予報業務の目的および範囲に係る気象庁の警報事項を予報業務の利用者に伝達することを怠った。

  2. (b) 気象庁長官による予報業務の改善命令を受けた予報業務許可事業者が,改善命令に違反して業務を行った。

  3. (c) 予報業務許可事業者が,予報業務のうち現象の予想を気象予報士以外の者に行わせた。

  4. (d) 予報業務許可事業者が,気象庁長官の認可を受けずに予報業務の範囲を変更して業務を行った。

(a)のみ誤り
(b)のみ誤り
(c)のみ誤り
(d)のみ誤り
すべて正しい
答え
① (a)のみ誤り
解説 (a)について

「予報業務許可事業者が,当該予報業務の目的および範囲に係る気象庁の警報事項を予報業務の利用者に伝達することを怠った。」

これは罰則が適用されません。

「警報事項の伝達」は努力義務であり、伝達しなかったからといって罰せられる訳ではありません。

気象業務法の第20条に載っています。

解説 (b)について

「気象庁長官による予報業務の改善命令を受けた予報業務許可事業者が,改善命令に違反して業務を行った。」

これは罰則が適用されます。

30万円以下の罰金になる可能性があります。

予報業務の許可事業者に対する業務改善命令については、気象業務法の第20条の2に載っています。

罰則の規定は、気象業務法の第7章「罰則」にまとめられていて、今回の問題の罰則は第47条の1にあたります。 

解説 (c)について

「予報業務許可事業者が,予報業務のうち現象の予想を気象予報士以外の者に行わせた。」

これは罰則が適用されます。

50万円以下の罰金になる可能性があります。

気象業務法の第19条の3に、「予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。」と明記されています。

罰則の規定は、気象業務法の第7章「罰則」にまとめられていて、今回の問題の罰則は第46条の4にあたります。 

解説 (d)について

「予報業務許可事業者が,気象庁長官の認可を受けずに予報業務の範囲を変更して業務を行った。」

これは罰則が適用されます。

50万円以下の罰金になる可能性があります。

気象業務法の第17条(予報業務の許可)に、「事業者が予報業務を行おうとする場合は、予報業務の目的及び範囲を定めたうえで、気象庁長官の許可を受けなければならない」という主旨の記載があります。

罰則の規定は、気象業務法の第7章「罰則」にまとめられていて、今回の問題の罰則は第46条の2にあたります。 

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