【第50回】2018年8月試験

【第50回】学科一般・問題14(2018年8月試験)

気象観測について述べた次の⽂(a)〜(d)の正誤について,下記の①〜⑤の中から正しいものを⼀つ選べ。

  1. (a) 学会に発表する論⽂に掲載するデータを得るため⼤学が⾵速観測施設を国内に設置する場合は,その旨を気象庁⻑官に届け出なくともよい。

  2. (b) 河川管理者が流域住⺠に洪⽔の発⽣を通知する⽬安とするため河川に⽔位観測施設を設置する場合,気象庁⻑官に届け出なくともよい。

  3. (c) 船舶から気象庁⻑官に対してその成果の報告を⾏わなければならない気象の観測に⽤いる気象測器は,検定に合格したものでなければならない。

  4. (d) 気象庁⻑官は,気象観測の施設の設置の届け出をした者に対し,観測の成果の報告を求めることができる。

(a)のみ誤り
(b)のみ誤り
(c)のみ誤り
(d)のみ誤り
すべて正しい
答え
⑤ すべて正しい
解説 (a)(b)について
(a)「学会に発表する論⽂に掲載するデータを得るため⼤学が⾵速観測施設を国内に設置する場合は,その旨を気象庁⻑官に届け出なくともよい。」

これはです。大学の観測施設なので届け出は不要です。

(b)「河川管理者が流域住⺠に洪⽔の発⽣を通知する⽬安とするため河川に⽔位観測施設を設置する場合,気象庁⻑官に届け出なくともよい。」

これはです。⽔位観測施設なので届け出は不要です。

気象観測の届け出については気象観測施設の届出と気象測器の検定に載っています。

解説 (c)について
「船舶から気象庁⻑官に対してその成果の報告を⾏わなければならない気象の観測に⽤いる気象測器は,検定に合格したものでなければならない。」

これはです。

船舶での気象観測に用いる測器は、検定に合格したものを使わなければいけません。

◆参考
気象観測施設の届出と気象測器の検定
気象業務法第7条
気象業務法第9条

解説 (d)について
「気象庁⻑官は,気象観測の施設の設置の届け出をした者に対し,観測の成果の報告を求めることができる。」

これはです。気象業務法第6条4に記載されています。

<気象業務法第6条4>(緑字は加筆)
気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため必要があると認めるときは、前項前段(=気象観測の施設の設置を届け出た者)の規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができる。」

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