問題
災害対策基本法に関する次の文(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを選択する問題です。
(a) 災害対策基本法の定義によると、防災とは、災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
(b) 国及び地方公共団体における防災に関する組織として、中央防災会議、都道府県防災会議、市町村防災会議の設置が定められている。
(c) 市町村は、当該市町村の地域に係る防災業務計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。
| 選択肢 | (a) | (b) | (c) |
|---|---|---|---|
| ① | 正 | 正 | 正 |
| ② | 正 | 正 | 誤 |
| ③ | 正 | 誤 | 正 |
| ④ | 誤 | 正 | 正 |
| ⑤ | 誤 | 誤 | 誤 |
答え
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② a:正 b:正 c:誤
解説
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(a)について
この記述は正しいです。災害対策基本法第2条第2号で、「防災」は「災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう」と定義されています。
(b)について
この記述は正しいです。災害対策基本法では、防災に関する組織として次の会議の設置が定められています。
- 中央防災会議(内閣府に設置)
- 都道府県防災会議
- 市町村防災会議
(c)について
この記述は誤りです。市町村が作成するのは「防災業務計画」ではなく「市町村地域防災計画」です(第5条、第42条)。
「防災業務計画」は、指定行政機関や指定公共機関が作成する計画です。計画の名称と作成主体の組み合わせは頻出なので整理しておきましょう。
| 計画 | 作成主体 |
|---|---|
| 防災基本計画 | 中央防災会議 |
| 防災業務計画 | 指定行政機関・指定公共機関 |
| 都道府県地域防災計画 | 都道府県防災会議 |
| 市町村地域防災計画 | 市町村防災会議(市町村) |
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