【第66回】学科一般・問題13(2026年8月試験)

問題

気象業務法に規定される気象観測について述べた次の文(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを選択する問題です。

(a) 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、その目的に関わらず、国土交通省令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならない。

(b) 政府機関及び地方公共団体以外の者が気象の観測成果を公表し、同時にこれを用いて研究もしくは教育活動を行う場合、その観測は技術上の基準に従う責務はないが、気象の観測施設の設置については気象庁長官に届け出なければならない。

(c) 気象庁長官は、気象観測の施設を設置した旨を届け出た者に対し、観測の成果の報告を求めることができる。

選択肢(a)(b)(c)
①正正正
②正誤誤
③誤正正
④誤誤正
⑤誤誤誤

答え

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④ a:誤 b:誤 c:正

解説

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(a)について

この記述は誤りです。気象業務法第6条第1項により、気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合は技術上の基準に従う必要がありますが、次の観測は除外されています。

  • 研究のために行う気象の観測
  • 教育のために行う気象の観測
  • 国土交通省令で定める気象の観測

「その目的に関わらず」という部分が誤りです。

(b)について

この記述は誤りです。気象業務法第6条第2項により、政府機関及び地方公共団体以外の者が次の観測を行う場合は、技術上の基準に従わなければなりません。

  • その成果を発表するための気象の観測
  • その成果を災害の防止に利用するための気象の観測

観測成果を公表する以上、同時に研究や教育に用いるとしても技術上の基準に従う必要があります。研究・教育目的の除外規定は、第1項の政府機関・地方公共団体に対するものです。したがって「技術上の基準に従う責務はない」は誤りです。

なお、技術上の基準に従って観測を行う者が観測施設を設置したときは、気象庁長官への届出が必要です(第6条第3項)。

(c)について

この記述は正しいです。気象業務法第6条第4項により、気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため必要があると認めるときは、観測施設の設置を届け出た者に対し、観測の成果を報告することを求めることができます。

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備考

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