【第66回】学科一般・問題12(2026年8月試験)

問題

気象の予報業務の許可を受けている事業者が行わなければならない事項について述べた次の文(a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを選択する問題です。

(a) 許可を受けた区域とは別の区域を対象に予報業務を行おうとする場合は、変更しようとする30日前までに気象庁長官に届け出なければならない。

(b) 現象の予想の方法を変更したときには、その旨を記載した報告書を気象庁長官に提出し、認可を申請しなければならない。

(c) 気象庁の警報事項を受ける方法に変更があった場合は、その旨を記載した報告書を、変更後遅滞なく気象庁長官に提出しなければならない。

(d) 許可を受けて実施している予報業務の一部を休止しようとする場合は、休止しようとする30日前までに気象庁長官に届け出なければならない。

選択肢(a)(b)(c)(d)
①正正正誤
②正誤誤正
③誤正正正
④誤正誤誤
⑤誤誤正誤

答え

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⑤ a:誤 b:誤 c:正 d:誤

解説

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(a)について

この記述は誤りです。予報業務の対象区域は「予報業務の範囲」にあたります。気象業務法第19条により、予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければなりません。「30日前までの届出」では足りません。

(b)について

この記述は誤りです。現象の予想の方法を変更したときは、気象業務法施行規則に基づき、その旨を記載した報告書を遅滞なく提出すればよく、認可を申請する必要はありません。

(c)について

この記述は正しいです。気象庁の警報事項を受ける方法を変更した場合も、(b)と同様に変更後遅滞なく報告書を提出しなければなりません。

(d)について

この記述は誤りです。気象業務法第22条により、予報業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に気象庁長官に届け出なければなりません。事前(30日前まで)ではなく、事後30日以内の届出です。

手続きの整理

内容必要な手続き
予報業務の目的・範囲の変更事前に認可(法第19条)
現象の予想の方法、警報事項を受ける方法、気象予報士の氏名などの変更遅滞なく報告(施行規則)
予報業務の全部又は一部の休止・廃止休廃止の日から30日以内に届出(法第22条)

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備考

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