問題
気象庁以外のものが行う気象観測の届出について述べた次の文(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを選択する問題です。
(a) 農園で果樹の管理のために農園内の苗木の間に温度計を設置した場合は、その農園の運営者は温度計の設置について気象庁長官に届け出なければならない。
(b) 学会に発表する論文に掲載するデータを得るために大学が風速計を設置した場合は、その大学は風速計の設置について気象庁長官に届け出なければならない。
(c) 遊園地を所有する法人が、同園のホームページで観測データを公表するために園内に風速計を設置した場合は、その法人は風速計の設置について気象庁長官に届け出なければならない。
| 選択肢 | (a) | (b) | (c) |
|---|---|---|---|
| ① | 正 | 正 | 誤 |
| ② | 正 | 誤 | 正 |
| ③ | 正 | 誤 | 誤 |
| ④ | 誤 | 正 | 正 |
| ⑤ | 誤 | 誤 | 正 |
答え
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⑤ a:誤 b:誤 c:正
解説
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気象業務法第6条により、政府機関及び地方公共団体以外の者が次の気象の観測を行う場合は、国土交通省令で定める技術上の基準に従って観測を行わなければならず、その観測施設を設置したときは気象庁長官に届け出なければなりません。
- その成果を発表するための気象の観測
- その成果を災害の防止に利用するための気象の観測
ただし、研究や教育のために行う観測など、国土交通省令で定める観測は除かれています。
(a)について
この記述は誤りです。果樹の管理のために農園内で行う温度観測は、成果の発表や災害の防止に利用するための観測ではなく、自らの業務のための観測です。したがって技術上の基準に従う義務はなく、観測施設の設置の届出も必要ありません。
(b)について
この記述は誤りです。学会で発表する論文のデータを得るための観測は、研究のために行う気象の観測にあたります。研究のための観測は技術上の基準に従う義務の対象外とされており、観測施設の設置の届出も必要ありません。
(c)について
この記述は正しいです。ホームページで観測データを公表することは、成果を発表するための観測にあたります。したがって、遊園地を所有する法人は技術上の基準に従って観測を行う必要があり、風速計を設置したときは気象庁長官に届け出なければなりません。
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