【第65回】学科一般・問題13(2026年1月試験)

問題

気象予報士について述べた次の文(a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを選択する問題です。

(a) 気象予報士の登録を申請するとき、気象業務法が規定する欠格事由に該当している場合を除き、気象予報士試験に合格してから登録までの期間に制約はない。

(b) 気象予報士は、登録を受けた住所に変更があったときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届けなければならない。

(c) 気象業務の許可を受けた事業者の下で予報業務に従事しようとする気象予報士は、その旨をあらかじめ気象庁長官に届け出なければならない。

(d) 気象予報士が、刑法の規定により罰金以上の刑に処せられたときには、気象予報士の登録を抹消される。

選択肢(a)(b)(c)(d)
①正正誤誤
②正誤誤正
③正誤誤誤
④誤正誤誤
⑤誤誤正正

答え

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① a:正 b:正 c:誤 d:誤

解説

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(a)について

この記述は正しいです。気象予報士試験に合格した者は、気象庁長官の登録を受けて気象予報士となることができます。合格から登録申請までの期間について、法令上の期限は設けられていません。ただし、気象業務法に定める欠格事由に該当する者は登録を受けることができません。

(b)について

この記述は正しいです。気象予報士名簿には氏名・生年月日・住所などが登録されており、気象業務法施行規則により、気象予報士は登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を気象庁長官に届け出なければなりません。

(c)について

この記述は誤りです。気象予報士が予報業務の許可を受けた事業者の下で業務に従事するにあたり、気象予報士本人が気象庁長官にあらかじめ届け出る義務はありません。

なお、予報業務の許可を受けた事業者は、事業所に配置する気象予報士に変更があった場合など、所定の事項について気象庁長官に報告する必要がありますが、これは事業者側の義務です。

(d)について

この記述は誤りです。気象予報士の登録の欠格事由(登録の抹消事由)とされているのは、気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者です。

刑法の規定により罰金以上の刑に処せられたことは、気象予報士の欠格事由には当たらないため、それを理由に登録が抹消されることはありません。対象となるのは「気象業務法」違反である点に注意しましょう。

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備考

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