問題
災害対策基本法における避難の指示等について述べた文章の空欄(a)〜(c)に入る語句の組み合わせとして適切なものを選択する問題です。
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、(a)は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための(b)を指示することができる。また、避難のための(b)を行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、事態に照らし緊急を要すると認めるときには、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避などの(c)を指示することができる。
| 選択肢 | (a) | (b) | (c) |
|---|---|---|---|
| ① | 都道府県知事 | 立退き | 緊急安全確保措置 |
| ② | 都道府県知事 | 防災行動 | 緊急退避措置 |
| ③ | 市町村長 | 立退き | 緊急安全確保措置 |
| ④ | 市町村長 | 立退き | 緊急退避措置 |
| ⑤ | 市町村長 | 防災行動 | 緊急退避措置 |
答え
答えを見る
③ (a):市町村長 (b):立退き (c):緊急安全確保措置
解説
解説を見る
災害対策基本法第60条(市町村長の避難の指示等)では、次のように定められています。
- 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することができる。
- 避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急安全確保措置を指示することができる。
(a)について
避難の指示を行うのは市町村長です。住民に最も身近な基礎自治体である市町村が、地域の状況に応じて避難の指示を行います。なお、災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなった場合には、都道府県知事が市町村長に代わって避難の指示等を行うことになっていますが、本来の実施者は市町村長です。
(b)について
指示の内容は、避難のための立退きです。危険な場所から立ち退いて、指定緊急避難場所などの安全な場所へ移動することを指します。「防災行動」という語は条文にはありません。
(c)について
立退き避難がかえって危険な場合に指示されるのは緊急安全確保措置です。これは令和3年(2021年)の災害対策基本法の改正で、避難勧告が廃止されて避難指示に一本化された際に設けられたもので、警戒レベル5の「緊急安全確保」に対応します。「緊急退避措置」という語は条文にはありません。
以上より、(a) 市町村長、(b) 立退き、(c) 緊急安全確保措置の組み合わせとなり、正解は③です。
おすすめの参考書
学科一般の内容を基礎から確認したいときは、次の2冊が役立ちます。
本記事に掲載している試験問題は、「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て使用しています。
解説は当サイト運営者が独自に作成したものであり、同センターとは一切関係ございません。
なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当サイトは責任を負いかねますのでご了承ください。

