問題
気象等の予報業務を行おうとする者が気象庁長官の許可を受けようとする際に要件として求められる項目(a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを選択する問題です。
(a) 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受け取ることができる施設と要員を有すること。
(b) 当該予報業務に必要な予報資料の収集のための施設と要員を有すること。
(c) 当該予報業務で発表する予報について解説するための施設と要員を有すること。
(d) 当該予報事項を迅速に利用者に伝達できる施設を有すること。
| 選択肢 | (a) | (b) | (c) | (d) |
|---|---|---|---|---|
| ① | 正 | 正 | 正 | 正 |
| ② | 正 | 正 | 誤 | 誤 |
| ③ | 正 | 誤 | 誤 | 正 |
| ④ | 誤 | 正 | 誤 | 正 |
| ⑤ | 誤 | 誤 | 正 | 誤 |
答え
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② a:正 b:正 c:誤 d:誤
解説
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気象業務法第18条では、気象庁長官は、予報業務の許可の申請があった場合に、次のような基準に適合していると認めるときでなければ許可をしてはならないと定めています。
- 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。
- 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。
- 地震動、火山現象又は津波の予報業務の場合は、現象の予想の方法が技術上の基準に適合するものであること。
また、気象・高潮・波浪・洪水などの予報業務については、現象の予想を気象予報士に行わせることも求められます。
(a)について
この記述は正しいです。当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有することは、許可の基準として定められています。
(b)について
この記述は正しいです。予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集(及び解析)の施設及び要員を有することは、許可の基準として定められています。
(c)について
この記述は誤りです。発表する予報について解説するための施設と要員は、許可の基準に含まれていません。
(d)について
この記述は誤りです。予報事項を利用者に伝達するための施設は、許可の基準に含まれていません。
なお、予報業務の許可を受けた者には、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を利用者に迅速に伝達するように努めなければならないという努力義務が課されています。これは許可を受けた後の義務であり、許可の要件として伝達施設を求めるものではない点に注意しましょう。
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