【第63回】学科一般・問題13(2025年1月試験)

気象の予報業務の許可を受けた者が予報業務を⾏う際の気象予報⼠の設置等について述べた次の⽂(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から 1 つ選べ。

(a) 予報業務の許可を受けた事業者の下で予報業務に従事しようとする気象予報⼠は、その旨を予め気象庁⻑官に届け出なければならない。

(b) 現象の予想を毎⽇ 12 時間⾏う予報業務許可事業者は、当該業務を⾏う事業所に4 名以上の専任の気象予報⼠を置かなければならない。

(c) 複数の専任の気象予報⼠の設置が規定されている事業所において規定された⼈数から 1 名が⽋員となった場合に、1 ⽇当たりの現象の予想を⾏う時間を変更せずに予報業務を継続するためには、1 カ⽉以内に⽋員を補充しなければならない。

(a)(b)(c)

⑤ a:誤 b:誤 c:誤

「予報業務の許可を受けた事業者の下で予報業務に従事しようとする気象予報⼠は、その旨を予め気象庁⻑官に届け出なければならない。」

これはです。

「予報業務に従事しようとする気象予報⼠」ではなく、事業者が届け出する必要があります。

(予報業務の許可の申請)

第十条 法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 予報業務の目的
三 予報業務の範囲
四 予報業務の開始の予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書
 イ 予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地
 ロ 予報事項及び発表の時刻
 ハ 収集しようとする予報資料の内容及びその方法
 ニ 現象の予想の方法
 ホ 気象庁の警報事項を受ける方法
二 次のいずれかに該当する者にあつては、事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類
 イ 気象又は地象の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者
 ロ 気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者であつて、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行おうとするもの

引用:気象業務法施行規則 第十条 ※抜粋

「現象の予想を毎⽇ 12 時間⾏う予報業務許可事業者は、当該業務を⾏う事業所に4 名以上の専任の気象予報⼠を置かなければならない。」

これはです。「4 名以上」ではなく、3名です。

(気象予報士の設置の基準)
第十一条の二 法第十九条の二各号のいずれかに該当する者は、当該予報業務のうち気象又は地象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。ただし、予報業務を適確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りでない。

一日当たりの現象の予想を行う時間人員
8時間以下の時間2人
8時間を超え16時間以下の時間3人
16時間を超える時間4人

引用:気象業務法施行規則 第十一条二

「複数の専任の気象予報⼠の設置が規定されている事業所において規定された⼈数から 1 名が⽋員となった場合に、1 ⽇当たりの現象の予想を⾏う時間を変更せずに予報業務を継続するためには、1 カ⽉以内に⽋員を補充しなければならない。」

これはです。

「1 カ⽉以内に⽋員を補充。」ではなく、2週間以内に欠員を補充する必要があります。

(気象予報士の設置の基準)
第十一条の二 

2 法第十七条第一項の許可を受けた者は、前項の規定に抵触するに至つた事業所(当該抵触後も気象予報士が一人以上置かれているものに限る。)があるときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

引用:気象業務法施行規則 第十一条二

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です