【第63回】学科一般・問題12(2025年1月試験)

気象の予報業務の許可を受けた者が当該予報業務を変更する際の⼿続きについて述べた次の⽂(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から 1 つ選べ。

(a) 予報業務の⽬的⼜は範囲を変更しようとするときは、変更の予定⽇の30 ⽇前までに、気象庁⻑官に届け出なければならない。

(b) 予報業務の全部または⼀部を廃⽌したときは、廃⽌した⽇から30 ⽇以内に、気象庁⻑官に届け出なければならない。

(c) 予報業務を⾏う事業所の名称を変更しようとするときは、変更の予定⽇の 30 ⽇前までに、気象庁⻑官に届け出なければならない。

(a)(b)(c)

③ a:誤 b:正 c:誤

「予報業務の⽬的⼜は範囲を変更しようとするときは、変更の予定⽇の30 ⽇前までに、気象庁⻑官に届け出なければならない。」

これはです。

「変更の予定⽇の30 ⽇前までに、気象庁⻑官に届け出なければならない。」ではなく、気象庁長官の認可が必要です。

(変更認可)

第十九条 許可を受けた者が第十七条第二項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない

引用:気象業務法 第十九条

例えば、これまで通常の天気予報のみを行っていた事業者が、新たに高潮の予報を行いたい場合には、認可が必要になります。予報業務の大きな変更にあたるため、単なる届け出ではなく、正式な認可を受ける必要があります。

「予報業務の全部または⼀部を廃⽌したときは、廃⽌した⽇から30 ⽇以内に、気象庁⻑官に届け出なければならない。」

これはです。気象業務法に記載されている通りです。

(予報業務の休廃止)
第二十二条 許可を受けた者が予報業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

引用:気象業務法 第二十二条

廃⽌した⽇から30 ⽇以内の届け出」なので、事前提出は不要です。

「予報業務を⾏う事業所の名称を変更しようとするときは、変更の予定⽇の 30 ⽇前までに、気象庁⻑官に届け出なければならない。」

これはです。

「変更の予定⽇の 30 ⽇前までに、気象庁⻑官に届け出なければならない。」ではなく、変更したあと遅延なく報告書を提出する必要があります。

(報告)
第五十条 法第七条第一項の船舶及び法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一 法第七条第一項の船舶に該当することとなつた場合
二 その後一月一日において引き続き法第七条第一項の船舶に該当する場合
三 前二号に掲げる場合において、別記第四号様式に記載した事項(航路を除く。)に変更があつたとき
四 法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の許可を受けた者の氏名、名称又は住所に変更があつた場合
五 法第十七条第一項の許可を受けた法人にあつては、定款若しくは寄附行為又は役員に変更があつた場合
六 第十条第二項第一号(ニを除く。)から第六号まで又は第四十七条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類の記載事項に変更があつた場合
七 第十条第二項第一号ニの記載事項を変更しようとする場合
八 法第二十条の二(法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令を実施した場合


2 前項の報告は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時期に行わなければならない。
一 前項第一号から第三号までに掲げる場合 報告事由の発生した後三十日以内
二 前項第四号から第六号まで及び第八号に掲げる場合 報告事由の発生した後遅滞なく
三 前項第七号に掲げる場合 変更の予定日の三十日前まで

引用:気象業務法施行規則 第五十条

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