【第63回】学科一般・問題14(2025年1月試験)

気象業務法に基づき気象庁が⾏う予報および警報(ただし、特別警報を除く)とその通知や伝達について述べた次の⽂(a)〜(d)の下線部の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から 1 つ選べ。

(a) 警報事項の通知を受けた都道府県は、直ちにその通知された事項を関係市町村⻑に通知しなければならない

(b) 予報業務の許可を受けた者は、当該予報業務の⽬的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利⽤者に迅速に伝達するように努めなければならない

(c) 気象庁は、気象、地象(地震にあっては地震動に限る)、津波、⾼潮及び波浪についての航空機及び船舶の利⽤に適合する予報及び警報をすることができる

(d) 警報事項の通知を受けた国⼟交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航⾏中の航空機に周知させなければならない

(a)(b)(c)(d)

④ a:誤 b:正 c:誤 d:誤

「警報事項の通知を受けた都道府県は、直ちにその通知された事項を関係市町村⻑に通知しなければならない。」

これはです。

「通知しなければならない」ではなく、「通知するように努めなければならない」という努力義務です。

第十五条 気象庁は、第十三条第一項、第十四条第一項又は前条第一項から第三項までの規定により、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の警報以外の警報をした場合において、警戒の必要がなくなつたときも同様とする。
2 前項の通知を受けた警察庁、消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない

引用:気象業務法 第十五条 ※抜粋

ちなみに、NHK(日本放送協会)は努力義務ではなく、「直ちにその通知された事項の放送をしなければならない。」とされています。気象予報士試験では日本放送協会について出題されることもあるので、あわせて覚えておくと良いと思います。

「予報業務の許可を受けた者は、当該予報業務の⽬的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利⽤者に迅速に伝達するように努めなければならない。」

これはです。気象業務法に書かれています。

(警報事項の伝達)
第二十条 許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。

引用:気象業務法 第二十条

「気象庁は、気象、地象(地震にあっては地震動に限る)、津波、⾼潮及び波浪についての航空機及び船舶の利⽤に適合する予報及び警報をすることができる。」

これはです。

「予報及び警報をすることができる」ではなく、「予報及び警報をしなければならない」という義務です。

第十四条 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない

引用:気象業務法 第十四条

「 警報事項の通知を受けた国⼟交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航⾏中の航空機に周知させなければならない。」

これはです。

「周知させなければならない」ではなく、「周知させるように努めなければならない」という努力義務です。

第十五条 気象庁は、第十三条第一項、第十四条第一項又は前条第一項から第三項までの規定により、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の警報以外の警報をした場合において、警戒の必要がなくなつたときも同様とする。
4 第一項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航行中の航空機に周知させるように努めなければならない

引用:気象業務法 第十五条 ※抜粋

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