災害対策基本法に定められた対策に関する次の⽂(a)〜(d)の下線部の正誤について、下記の①〜⑤の中から正しいものを1 つ選べ。
(a) 市町村は、基礎的な地⽅公共団体として、当該市町村の地域に係る防災に関する計画(市町村地域防災計画)を作成し、法令に基づきこれを実施する責務を有する。
(b) 市町村内の⼀定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に、当該地区における防災活動に関する計画である地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない。
(c) 都道府県の地域について災害が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
(d) 中央防災会議は、災害及び災害の防⽌に関する科学的研究の成果並びに発⽣した災害の状況やこれに対して⾏われた災害応急対策の効果を勘案して、5 年ごとに防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには修正しなければならない。
① | (a)のみ誤り |
② | (b)のみ誤り |
③ | (c)のみ誤り |
④ | (d)のみ誤り |
⑤ | すべて正しい |
④ (d)のみ誤り
「市町村は、基礎的な地⽅公共団体として、当該市町村の地域に係る防災に関する計画(市町村地域防災計画)を作成し、法令に基づきこれを実施する責務を有する。」
これは正です。災害対策基本法に記載されています。
(市町村の責務)
第五条 市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。引用:災害対策基本法 第五条
「市町村内の⼀定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に、当該地区における防災活動に関する計画である地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない。」
これは正です。災害対策基本法に記載されています。
第四十二条の二 地区居住者等は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない。
「都道府県の地域について災害が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。」
これは正です。災害対策基本法に記載されています。
(都道府県災害対策本部)
第二十三条 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
「中央防災会議は、災害及び災害の防⽌に関する科学的研究の成果並びに発⽣した災害の状況やこれに対して⾏われた災害応急対策の効果を勘案して、5 年ごとに防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには修正しなければならない。」
これは誤です。「5 年ごと」ではなく、「毎年」検討する必要があります。
(防災基本計画の作成及び公表等)
第三十四条 中央防災会議は、防災基本計画を作成するとともに、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。